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● 譲渡益が出た場合(取得価格よりも売却価格が高い場合)
譲渡所得になり他の所得と合算され、総合課税となります。
※ 翌年の3月に確定申告し納付しなければなりません。
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例) 20年前にゴルフ会員権を150万円で購入、他名義変更料50万円と手数料5万円を払った。それを600万円で手数料10万円払い、売却した場合の計算式
167万5千円が課税対象となり、年収(課税所得)に合算し総合課税される。
仮に、所得控除後の課税所得が550万円の場合、167.5万円を算して課税所得が717.5万円になります。そこで別表@の速見表で見ると、900万円以下に該当し23%の税率で控除が、63.6万円だから、101.4万円となります。
◆ゴルフ会員権を売却した時、会員権の所有期間やその他売却益が出た場合は、計算率が変わります。
※個々の詳しい内容につきましては、税理士にご確認下さい |
◆法人で取得した会員権を売却し売却損が出てしまった場合、決算時に営業利益が出ておれば営業損益の通算として、その売却損を計上し、利益から相殺する事ができる。 |
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表@ 所得税早見表
課税される所得金額(円) |
税率(%) |
控除額(円) |
超 |
以下 |
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1,950,000 |
5% |
0 |
1,950,000 |
3,300,000 |
10% |
97,500 |
3,300,000 |
6,950,000 |
20% |
427,500 |
6,950,000 |
9,000,000 |
23% |
636,000 |
9,000,000 |
18,000,000 |
33% |
1,536,000 |
18,000,000 |
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40% |
2,796,000 |
表A 住民税早見表
課税される所得金額(円) |
税率(%) |
控除額(円) |
超 |
以下 |
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2,000,000 |
10% |
0 |
2,000,000 |
7,000,000 |
10% |
0 |
7,000,000 |
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10% |
0 |
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